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不動産の相続登記 [日常]

昨年秋に父が亡くなり相続を進めているkinkinですが、最後に残ったのが不動産の相続
結構大変なのかなと思いつつ、色々調べたらそれほどでも無い事が判り、司法書士等に
依頼しなくても個人で手続きできそうだったので、チャレンジしてみました。

・不動産の相続
遺産相続で大抵は不動産の相続が一番相続金額で大きいのではないでしょうか。
不動産相続は他の預貯金等の名義変更と異なり、亡くなった方(被相続人)の死亡日から
10ヶ月以内での相続手続きを行う必要性は有りませんが、登記をせずに相続を受けた
方が亡くなると相続が複雑になる事は目に見えていますから、避けては通れません。
あっ、不動産の相続登記は10ヶ月以上経っても問題ありませんが、不動産を含めて相続
資産に掛かる相続税の納付は10ヶ月以内には必要
である事はお忘れなく。
手続きに入る際、故人が居住していた市区町村の役場で相続する固定資産にどのような
ものがあるか固定資産税評価証明書を取り寄せて確認した方が良いです。
そして、お節介な話にはなるのですが、不動産の相続は先の事を見据えて、どの様に
引き継ぐのかを考えて決めた方が良いですよ・・・
例えば旦那さんが亡くなり奥さんと子供が相続する時、奥さんが亡くなった時に子供が
住み続ける事が明らかと言う場合は、相続税や固定資産税の問題もありますが初めから
子供に相続させると言った事を考えるのも一つの方法です。

・順序的には一番最後で
銀行預貯金が亡くなった事で口座が凍結され、手続きをして現金を相続するのが最初に
行う相続かと思います。
この時に用意した書類が殆ど流用出来るので、先に預貯金等の相続手続き等が終わって
から、不動産相続で必要な不足分の書類を準備する事で行った方が得策です。
なので銀行等に提出した書類は忘れずに全て返却して頂くようにして下さい。同じ書類
を集め直しになります。

・登記に必要な書類
まずは預貯金等の相続手続きで使用した以下の書類は、相続登記でも使用します。なので
一度集めてしまえば使い回しが出来ます、つまり10ヶ月以内に処理すべきものが片付い
てから、行った方が時間的にも有効に対処出来ます。
なお今回記事にしているパターンは遺言が無く、相続人が和解して「遺産分割協議書」を
作成した場合として記事を書いていますので、この点をご理解下さい。
  ・遺産分割協議書
  ・印鑑証明書
    ※遺産分割協議書に使用したのもので、有効期限は無い(古くてもOK)
  ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの間の全ての戸籍(除籍)謄本
    ※改製原戸籍で集め、亡くなった時点では除籍謄本
  ・相続人の戸籍謄本
    ※被相続人死亡日以降に取ったもの
更に相続登記には追加で以下の書類が必要です。
  ・相続人以外の戸籍謄本
    ※遺産分割協議書上の全員の戸籍謄本で、被相続人死亡日以降に取ったもの
  ・被相続人の住民票の除票
    ※本籍記載あり、個人番号記載なし
  ・相続人の住民票
    ※被相続人死亡日以降に取ったもので、本籍記載あり、個人番号記載なし
  ・固定資産税評価証明書
    ※固定資産税の納税通知書での代用も可の場合が有ります
  ・相続関係説明図
    ※遺産分割協議書上の全員の関係が判る家系図

touki.jpg・登記申請書を作成する
書類が揃ったなら申請書を作成します。
書式はあるものの専用の用紙はありません
から、PC等で作成しますが、法務局のHP
にWordの書式があるので、これを利用して
作成します。
相続のパターンによって若干の書き方
が異なっていますので注意して下さい。
書き方はWord書式と同じ場所にPDFで
用意されていますから、それを参考に作成
します。
ちなみにHP上の「数次相続が発生している
場合」とは相続人が亡くなってしまい
相続が複次に渉った場合の書式ですから
こちらの書式は使用しません。(冒頭の
相続登記を放っておき相続者が何人も
替わってしまった場合等に使います)
法務局のHPのURL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html

・作成上の注意点
単に相続する場合と共同名義の場合で記載方法が少々変わってきますので、その部分
だけ補足します。ちなみに自分の場合は親と共同名義で持っていました^^;
 1.登記の目的
  被相続人と共同名義で不動産を持っている場合は「****持分全部移転」
  ****は被相続人の氏名を記入します。共同名義で無い場合は「所有権移転」
  となります。
 2.相続人
  被相続人の持分を相続する場合は被相続人の持分を表記します。所有権移転の
  場合は、この記入は必要ありません。
 3.提出先法務局名
  登記する不動産の所在地管轄の法務局に提出する必要があります。提出先の
  法務局を調べてから、その法務局名(支局、支所名まで明記)を記入します。
 4.課税価格
  課税評価額を記載しますが、千円未満を切り捨てた金額になります。
  持分が有る場合は、その持分で計算します。(切り捨ては最後です)
 5.登録免許税
  登記の手数料は、この登録免許税として納付します。金額は上記の課税価格の
  1000分の4で上記同様に千円未満を切り捨てた金額です。
  記載すべき課税価格及び登録免許税が判らないならば、法務局に相談すると
  良いです。
 6.不動産の表示
  不動産番号は登記事項証明書を取り寄せないと判りませんが、判らない場合は
  未記入でも構いません。 

・法務局に書類を提出する
書類にミス漏れが無い事を確認したら法務局の窓口に提出しますが、提出前に登録
免許税を納付するために記載した金額の収入印紙を申請書の下側の空白に貼り付け
ます。申請人が本人である事を確認するため自動車運転免許証などを持参する必要
があります。
また、自分の氏名の右に捺印します、この時の印鑑は認め印で構いません。
提出後に法務局側で内容確認され不備がある場合は、申請書上の連絡先に電話があり
書類の追加、修正を求められます。自分は書類不足で電話がありました^^;
電話が無ければ登記完了日を待つ事になります。

・委任状
さて、手続きを終えたら法務局から発行される登記完了証を受取る必要があるの
ですが、受取に行くためだけに会社を休んで行くのも気が引けます。
と言う訳で、受取は委任できますので書類提出の際に委任状の用紙をもらっておき
ましょう。受付番号を教えてもらえますので、それをメモし委任状を作成すれば
代理で法務局に行く方が受取れます。自分はカミさんにお願いしました(^^ゞ

・登記完了証の受取
登記が完了すると登記完了証が発行され、これを受取に再度法務局に出向きます。
この完了証(写真左)を受取って、全ての手続きが完了します。
また一緒に登記識別通知(写真右)が一緒に渡されます。この通知の下側に登記識別情報が
書かれていますが、受取った時はこの情報が見えないように隠されています。
touki2.jpgtouki3.jpg
これで登記が完了しました。登記内容を確認したいのならば、改めて登記事項証明書
(以前なら登記謄本)を取直すのも良いかと思います。

この後に自分は、もう一件手続きが必要があったんです。自分が住んでいる自宅以外に
共有で持っている土地があり、その土地の分も手続きも必要となりました。予め確認出来
ていれば1回は法務局に来る手間も省けたはず、なので保有する不動産を予め確認して
おく必要があると書かせてもらった訳です。
残す部分は通常の処理が出来ないので、法務局に相談しながら進める必要があったため
自宅とは別に対処せざるを得ないと言う事で、まだ手続きが残ってしまった次第です。

  さて長々と書きましたが、相続登記って、やってみればそれほど難しくない
  事が判り、会社を休む必要が最低でも1回は必要ですが、司法書士の費用を
  掛けずに行う事が出来ました。また法務局でも相談窓口があるので、そこに
  相談すれば、書類の作り方必要な書類を教えてもらえますから、不安な方は
  まずは相談窓口に行く事をお薦めします。

では。

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コメント 21

YUTAじい

おはようございます。
相続面倒ですね・・・私は相続時精算課税制度利用して納税済みです。(精算のみです)

by YUTAじい (2017-03-01 06:24) 

green_blue_sky

相続は大変です(^_^;)
昔より煩雑になった部分もあります。
だれでも、面倒になって司法書士に頼む人が多いです~
花粉症で、鼻水が流れ落ちます(笑)
by green_blue_sky (2017-03-01 07:13) 

hatumi30331

こういうのは大変です。
お疲れさまです。

by hatumi30331 (2017-03-01 13:51) 

さる1号

こういうのって面倒で素人には難しいと思っていました
そんなにも大変じゃないのなら機会があったらやってみようかな
でも自分には相続するような財産が無かった・・・・^^;
by さる1号 (2017-03-01 15:37) 

ワンモア

すごい勉強になりました。このページ大事に保存しておきます。

by ワンモア (2017-03-01 17:51) 

馬爺

相続は我が家には有りませんから娘達には少しづつのお金で看板願うしかないですね。
我が家は孫にあげる予定なんですよ。
by 馬爺 (2017-03-01 18:11) 

えーちゃん

うちも両親とも既に没してるので金融関係の相続手続きは自分でやったよ。
不動産の相続は、うちは無かったけどね。
まぁ、必要書類が揃ってれば意外と簡単かもね?
私は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの間の全ての戸籍(除籍)謄本を取り寄せるのにチョッと手間取ったけどねw

by えーちゃん (2017-03-01 18:11) 

ちょろっとぶぅ

銀行関係やあれこれはダッシュでやったけど
家はじぃ~じのままでも問題ないって言われて、そのままにしてます。
最終的にはぶぅたんが相続しなきゃなんだけど・・・
2件分の固定資産税払うの無理だし、様子見 (^^;
by ちょろっとぶぅ (2017-03-01 21:01) 

kinkin

>YUTAじいさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
確かに面倒な手続きですよね、とは言え避けては通れないものですし
致し方ないのでしょうね。
とは言え一つ一つを確認していったら、今回の様な事が判り「だったら
自分で」と言う事になりました。

>green_blue_skyさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
書類を揃えながら間違いなくやろうとすると、これだけの証明を取る
書類が要るのかなと思いましたね・・・・
花粉症、きちんと薬を服用する事が大事ですね^^;

>hatumi30331さん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
親の謄本を取るのは大変ですね、皆さん同じとは思いますが・・・

>さる1号さん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
揃える資料がなんで必要なのか確認したら「なるほど」と言う感じに
合点がいきました、決して難しい訳ではありませんでしたよ^^;

>ワンモアさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
遺産相続の基本は相続できる人達を明らかにし相続する方法を確定し
それを証明するために、各種書類を集める必要があると言う事を学び
ました。

>馬爺さん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
おや、お子さんでは無くお孫さんに。遺言での相続になるのでしょうか。

>えーちゃんさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
「え~ぇ、こんなところに!?」って感じで戸籍が残っている事
ありますよね、これで終わりかと思うと何かしら出て来ますからね。

>ちょろっとぶぅさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
相続しなくても親族に役所から「この固定資産の税金どなたが納め
ます?」って聞いてくるんですよね^^;ウチも役所から問い合わせ
ありました。
まあ普通なら「相続する人が納めろよ」って事になるのかな・・・

by kinkin (2017-03-01 21:26) 

ちょいのり

いや~ボクもこのページはブックマークしておきますよ。
いつか必ず身に降りかかることですし、

・・・正直何も考えていなかった自分にカツを入れたいくらいです・・・^^;
by ちょいのり (2017-03-02 01:27) 

kinkin

>ちょいのりさん
おはようございます、いつもご覧頂きありがとうございます。
亡くなった親の戸籍謄本集めは面倒ですよ、自分たちでやるしか
ありませんからね。
申請書自体はパターンに合わせて作成するだけなので、思うほど
難しくなかったです^^;
by kinkin (2017-03-02 05:29) 

ソニックマイヅル

おはようございます。これは結構大変な手続きだなと思いました。先の事を想像し、色々と勉強したいと思います。^^;
by ソニックマイヅル (2017-03-02 07:43) 

美美

大変な作業ですが順を追ってやるしかないですね。
私の両親はもう居ませんが主人の母が一人、
主人の妹が離婚後一緒に住んでいるんですが
苗字を変えてくれず難儀しています(^_^;)

by 美美 (2017-03-02 12:29) 

orange

そうそう!コツコツタイプのkinkinさんなら出来ると思います!
夫も士業ですが、今は、お客さんが自分で申請するのをお薦めしています。(商標登録)(ご興味ありましたら、私のブログのサイドバーにリンクあります^^ ちょっと宣伝)
預貯金口座の手続きは、私も母の時にいたしました。
時間と手間と..ちょっとした行政手続きの流れを知っていればですね^^
さすが!kinkinさん!
by orange (2017-03-02 14:58) 

kinkin

>ソニックマイヅルさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
今回の相続で自分も勉強になりました、それにしても謄本集め大変
でした(^^ゞ

>美美さん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
色々とご事情がありますからね・・・・
ドライに割り切れないところが多々あるので、難しいですよね。

>orangeさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
行政の届けも理由あっての書類なので、それを理解してしまえば
何が必要か判ってきました。
でも、相続は根気ですね・・・皆さん言ってますが^^;
結果として親のルーツを追えたのは収穫でした。

by kinkin (2017-03-02 21:27) 

いっぷく

40年以上前に父が亡くなったときは、母が手続きしなかったので相続の機会を逸しました。
実家はいまだに父の名義で、母と私と妹に権利があることになっています。
by いっぷく (2017-03-03 03:04) 

kinkin

>いっぷくさん
おはようございます、いつもご覧頂きありがとうございます。
いずれ相続登記を行う事にはなるでしょうから、ご参考になれば
幸いです。
by kinkin (2017-03-03 05:37) 

Falcon

去年、一通り経験しましたが、面倒でしたね。
by Falcon (2017-03-03 16:08) 

kinkin

>Falconさん
こんばんは、いつもご覧頂きありがとうございます。
本当に面倒な処理ですね・・・自分の親の方はこれでお仕舞いですが
カミさん側の親の時も、お鉢が回ってきそうです^^;
by kinkin (2017-03-03 21:35) 

風来鶏

父が今年の暮れで米寿を迎えますので、私も頭の隅に入れておかないといけませんね。
でも、当分逝きそうにないです(^^;;
by 風来鶏 (2017-03-04 20:22) 

kinkin

>風来鶏さん
こちらにもコメントありがとうございます。
今年で自分の親父も生きていれば米寿を迎えるはずでしたが、病には
勝てず帰らぬ人となりました。
相続は避けて通れないものですからね・・・
by kinkin (2017-03-05 05:39) 

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